LPガス販売店のための
法律相談
省令改正について
LPガス販売店のための法律相談 1(2024年4月時点)
1 改正の概要
- 今回の省令改正の目的とポイントは?
- 現行契約への影響は?
- 罰則は?
- 改正の実効性は?
- 改正対応での切替中止はできるか?
2 過大な営業行為について
3 三部料金制について
- 三部料金制の徹底とは?
- 現在の二部料金制の取り扱いは?
- 設備料金の内容は?
- 設備料金の算定方法は?
4 LPガス料金の情報提供
5 現行契約について
- 施行日前の無償貸与契約への影響は?
- 無償配管前提の契約の今後の効力は?
- 現契約の「自動更新」後は?
- 現状の紹介料の約束は?
6 新規契約について
- 新規契約の注意点は?
- 不動産会社等からの要求があったら?
- 新規の無償貸与の契約の効力は?
- ガス器具の1円販売や安値販売の効力は?
- オーナーへの容器設置料は?
- 戸建での無償貸与の効力は?
7 設備・機器の費用回収
8 関連資料
LPガス販売店のための法律相談 2(2024年11月時点)
1 賃貸物件
- 改正省令において賃貸住宅での設備の無償貸与が制限されたのはなぜですか。
- 三部料金制の規律の施行後に、賃貸物件のガス料金から。
- 回収できる消費設備費用は、限定されるのですか。
- 過去に締結したオーナーに有利な契約は、もとはと言えばこちらから提示したもの。法律が変わったからと言ってこちらから反故にはしにくいのですが、どうしたらよいですか。
- 賃貸物件に入居している飲食などの業務用需要家も一般消費者に当たるのでしょうか。業務用需要家に対しては、設備料金に消費設備費用を入れてもよいのでしょうか。
- 賃貸物件の基本料金を戸建物件よりも高くして、無償貸与をすることは認められますか。
- 改正省令施行前の賃貸物件の無償貸与設備について改正省令施行後に、切り替えがあり、新会社が現会社にガス設備代金を支払うのは、オーナーに対する過大な利益供与に当たりませんか。賃貸物件のガス設備の初期設置費用は、オーナー様に負担していただきますが、契約期間中に発生した設備の修理、交換費用は当社で負担することを考えています。これは過大な利益供与に当たりますか。
- 供給設備について、切り替えを制限するような条項がなければ、無償貸与契約は可能ですか。
2 戸建物件
- 改正省令の設備の無償貸与などの過大な営業行為の制限は、賃貸住宅にのみ適用され、戸建住宅には及ばないと聞きましたが、そのとおりですか。
- 戸建物件の過大な営業行為の制限の規律の対象者は、「一般消費者等」とされているので、「等」のなかには、建物所有者が含まれ、建物所有者に対しても、この規律が適用されるとはいえませんか。
- 過大な営業行為の制限の規律が賃貸物件の建物所有者(オーナー)に対しては適用されるのに、戸建物件の建物所有者に対しては、適用がないというのは、同じ建物所有者なのにおかしくないですか。
- 一般戸建住宅では、給湯器を含む設備料金を徴収してもよいのでしょうか。
- 戸建物件の建物所有者に対して、クオカード、商品券、菓子折りを切り替えキャンペーンと称して渡すことは過大な営業行為となりますか。
- 戸建ての場合、当社の従来の基本料金は2,000 円です。今後、お客様に給湯器を転リースし、基本料金1,500 円+転リース料500 円で設定したいと思っています。総額は一緒なので、無償貸与と同じではないかという指摘を受けることはないでしょうか。
3 三部料金制の施行と既存契約
- 改正省令施行前(令和6年7月1日以前)にオーナーと無償貸与契約を交わし、入居者(消費者)のガス料金から設備費用を回収していましたが、三部料金制の規律の施行後(令和7年4月2日以降)も有効ですか。
- 三部料金制の施行前に締結したガス契約で、ガス料金で設備費用を回収している場合、消費者に対してどのような説明をすればよいですか。
- 既存のガス契約について、消費者のガス料金で支払いを受けることが省令違反にならないとすると、消費者から設備費用の支払いの中止を求められたり、既に支払いを受けた設備費用の返還を求められても拒否することはできますか。
4 改正省令等の法的効力
- 改正省令に違反する行為は無効ですか。
- 省令違反の行為に対する行政処分の適用の流れについて教えてください。
- ガイドラインとパブリックコメントのそれぞれの意義と効力について教えてください。
- 改正省令の施行により、これまでの商慣習の見直しが求められるなかで、当社は、デジタルマーケティングを活用した顧客の獲得を考えています。そのことで注意点はありますか。
5 M&A
- 改正省令の施行後、従来にも増して、販売店の事業譲渡(M&A)が活発になっているようです。どのような理由からでしょうか。
- 販売店の事業譲渡(M&A)での注意点は何ですか。
- 事業譲渡において、譲受側は譲渡会社のどこを見て、譲渡価格を算定するのですか。
6 関連資料
LPガス販売店のための法律相談 3(2025年4月時点)
1 三部料金制
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三部料金制において、それぞれの料金に計上できる費用とは何か、具体的に例示してください。
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改正省令施行前のオーナーとの設備契約と消費者のガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、どう変わりますか。
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改正省令施行後のオーナーとの設備契約とガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、これまでとはどのように変わりますか。
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三部料金制施行後(2025年4月2日以後)の料金表示について、具体例を示して説明してください。
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三部料金制施行後のガス料金の情報開示と表示は、どのようにすればよいですか。
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三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)は、新規のガス契約で設備費用を回収することはできなくなるのですか。
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三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)も、戸建住宅であれば新規のガス契約で設備費用を回収することができるのですか。
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三部料金制の施行前(2025年4月1日以前)の過去の設備投資分は、三部料金制施行後は、どのような方法で回収することができるのでしょうか。
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設備料金の計上が三部料金制の施行(2025年4月2日)の前はできて、後はできないとしても、同じ建物の中で、既存契約者と新規入居者でガス料金に違いが生じることは許容されるのでしょうか。
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三部料金制の設備費用の計上禁止によって、既存のガス契約も、設備費用の回収ができなくなるのですか。
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三部料金制施行後は、既存契約についても設備料金の外出し表示が義務付けられますが、その内訳(備品名や金額)も明示しなければなりませんか。
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三部料金制施行後の既存契約で、コンロ、給湯器などの貸与設備をガス料金(設備料金)に含めず、別建ての「リース料」などとして請求することは認められますか。
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三部料金制施行後の既存契約で、エアコン、インターホンなど、ガス消費と関係のない設備の料金は、どのように表示・請求すればいいですか。
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既存契約について、二部料金で設備費用を回収していましたが、三部料金制施行後も今のまま設備費用を回収してもよいですか。
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既存契約について、三部料金制施行後に設備料金が表示される場合、単純に基本料金がその分減額され、料金総額は従来の二部料金と変わらない形でよいでしょうか。
2 「過大な営業行為」の制限等
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設備の無償貸与や貸付配管以外では、どのような行為が「正常な商慣習を超えた利益供与」に当たりますか。
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設備をオーナーに無償貸与して、消費者のガス料金から回収する行為は、どのような理由で禁じられたのですか。
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実質的に設備の無償貸与と変わらない行為とは、具体的にどのようなことですか。
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消費設備の交換、修理費用をガス事業者が負担するフリーメンテナンスは、すべてが過大な営業行為にあたることになりますか。
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紹介料、謝礼金、ガス料金の一部キックバックはすべて禁止されたのですか。
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紹介料等の支払いによるガス事業者間の顧客の奪い合いはどのような状況ですか。
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賃貸物件のガス事業者の切り替えにあたって、消費者に対し、一定期間のLPガス料金割引等の利益供与を行うことは認められますか。
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容器置場の賃借料が過大だとされるのはいくらからですか。
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オーナーとLPガス供給契約を締結するにあたって、例えば自社が販売する灯油をオーナーに無償提供するというセット販売は認められますか。
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値上げありきの安価なLPガス料金を提示して取引を獲得することは法律違反ですか。
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法改正後も一部業者は法違反とも言える強引な営業行為をしていると聞きます。実際にはどんな行為が行われていますか。
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法律違反の問題営業に対する対策にはどのようなことが必要ですか。
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オーナーにガス設備を売買したうえで、LPガス供給契約の期間内は売買代金の支払いを猶予したり、売買代金を請求せずに減価償却によりオーナーの費用負担をゼロにすることは、過大な利益供与に当たりませんか。
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設備を買い取ってもらうためにオーナーにガス設備の保証会社やリース会社を紹介し、その保証料やリース料をボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
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設備を買い取ってもらいその売買代金を分割払いにし、ボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
3 契約の切替え、更新
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改正省令の切替制限条項禁止(15の5)によって、今までの「個々の入居者の判断で業者変更はできない」とする契約は省令違反になりますか。
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切替制限条項禁止(15の5)により、これまでオーナーと入居者の建物賃貸借契約において交わしていた、LPガス業者の変更はできないとする約定は省令違反になりますか。
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分譲集合住宅の区分所有者は、専有部分のLPガス事業者を変更することはできますか。
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今後、既存契約者が新料金制度での(設備料金を請求しない)契約の更新を求めた場合、どのように対処すればいいでしょうか。
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三部料金制施行後にオーナーチェンジがあった場合に新オーナーに、前オーナーとの無償貸与契約を承継してもらうことはできますか。
オンラインセミナーテキスト
LPガス販売店のための法律Q&A
切替に関すること
- 住宅の切替と入居者の合意
- 設備撤去と1 週間ルール①
- 設備撤去と1 週間ルール②
- 切替えと委任状
- 切替えの訪問勧誘
- 切替対策の基本
販売の現場での法律問題
- 代金の滞納に関すること
- 滞納の回収に関すること
- 回収での注意点
- ガス止め閉栓と開栓手数料
- 保証金の徴収
- 保証金の返還
- 滞納対策の基本
困ったお客様への対応
- 滞納者し逃げた客
- 外国人の滞納への対応
- 滞納の集金
- ガス止め閉栓と損害賠償
- クレーマーへの対応
- クレームの録音
- 適正価格とは
- 過大、不当な要求への対応
- 取引先対応での基本
顧客切替問題~裁判例から考える~
LPガス販売店のための法律Q&A 2
契約に関すること
- 15年にもわたる長期契約は有効か。違約金の額は妥当か。
- 13年間の使用を条件に無償で設備を貸与したが、建売住宅購入者がオール電化にするため撤去を求めてきた。違約金を請求できるか。
- 委任状は取り消せるか。
- 未成年との販売契約は、保護者(親)の同意がなければ取り消されるか。
- 認知症状のある高齢者との契約は無効になるのか。
- 代表者が交代したら、委託契約書を新たに交す必要があるか。
- オーナー変更での切替え。契約書がなくても投資分の残存請求は可能か。
- 買収時の名簿にない客先で、買収後に生じた事故の責任は?
- 販売店とオーナーとの契約は、買収後に新たに取り直しが必要か。
営業方法に関すること
- 切替えに応じない業者が、お客様宅で大声を出し長時間居座り続ける。警察で対応してもらえるか。
- 電話勧誘は訪問ではないので、再勧誘の禁止は適用されないのか。
- インターネットでの 切 替 勧 誘で、ネットで申し込むことでの問題点は?
- 買い換えで、機器を取り外し廃棄してしまった後にクーリング・オフされたとき、原状復帰の義務は?
- 退職社員が当社の顧客名簿で切替営業。法的措置はとれないか。
- 破産者のガス代はとうなるか。自己破産を理由にガス供給を止めることができるか。
- インターネットへの事実無根の書き込み。それを利用して営業する切替業者に法的措置をとることができるか。
- インターネットへの事実無根の書き込み。運営会社に削除などの対応を求める方法は?
- 書き込みの内容が事実か事実でないかを、こちらで立証する必要があるか?
- 切替依頼に対する断り方で、「他店のお客はとれない」は理由になるか?
- 日本語が分からない外国人に供給するときの留意点は?
- はがきによる請求を電子メールに変更したい。注意点は?
クレームや滞納に関すること
- 検満切れメーターでの検針。期限切れ以降のガス代は請求できないのか。
- 無償設置したガス警報器の不備。基本料金を値引く必要があるか。
- 無償貸与の機器の管理責任は所有者であるガス事業者にあるのか。
- 貸与しているガス機器は、耐用年数以内での交換が必要か。
- 早朝配送時のクレームには、時間変更などで対応しなければならないか。
- 保安基準を守っている容器設置なのに、移動しろとのクレームに対応すべきか。
- 集中監視システムの使用はプライバシーの侵害か。設置拒否者の契約解除は可能か。子どもだけの家、高齢者だけの家での点検調査はしない方がいいのか。
- 未成年者の滞納。保護者(親)に請求できるか。
- ガス代の請求が時効になるのは何年か。
- 滞納分の精算を条件とした契約は可能か。
- 契約名義者とガス使用者が異なるガス代の請求はどちらにすべきか。
- 滞納客に対し、精算するまで他店への切替えを拒むことができるか。
- 滞納者に内容証明郵便で督促。相手が受取り拒否をしたら?
- 撤去費5,000 円の支払い拒否にどう対応すべきか。
- 少額訴訟とは?
LPガス事故と事業者の法的責任
- 当たり前のことですが、LPガス販売店は安全を守る義務があるとされています。どのような義務があるということですか。
- 注意義務があるということですが、そうすると、事故があれば必ず法律的な責任を問われるというように理解すればいいですか。
- 法令とかガイドラインに定められた義務を怠った場合、危険が予見できるのにそれを防止しなかった場合、またLPガスの交換とか点検が不十分だった場合は、いずれも法律的な責任を問われると考えた方がいいわけですか。
- 民事と刑事の違いですが、刑事で有罪になると前科になってしまいますね。刑事の被告は会社や会社の代表者になるのですか、それとも直接関わった従業員が刑事責任を負うことになるのでしょうか。
『LPガス販売店のための法律Q&A』改定第6版
2021年(令和3年)9月30日
(掲載内容・質問索引)